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電子署名の法的有効性について

最終更新:2026年10月31日(v1)

契約は署名の方式を問わず成立します

民法上、契約は当事者の意思の合致で成立し、書面や押印は原則として必要ありません(民法522条2項)。電子署名で取り交わした同意書・契約書も有効です。

証拠としての強さ

電子署名法3条は、本人による一定の電子署名が行われた電磁的記録は真正に成立したものと推定するとしています。本サービスはSMSワンタイムコード+生年月日による本人確認、閲覧・署名の時刻・端末の記録、SHA-256による改ざん検知、書き換え不可の保管により、本人の意思による署名であることを示す証拠を残します。

特定商取引法・未成年者契約

継続的な役務(矯正等)では中途解約・精算の記載が重要です。標準書式に精算条項を含め、未成年者の契約では保護者の同意(署名)を締結前に必須としています。

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